防火・準耐火構造認定書に係わるQ&A
NPO法人 住宅外装テクニカルセンター(JTC)が取得している防火・準耐火構造認定の標準仕様は「窯業系サイディングと標準施工」マニュアル(JTC監修・ 日本窯業外装材協会発行)と比較した場合、より広い範囲の認定仕様となっております。これは防火性能試験において性能が確保できる最大の範囲を示したものだからです。
一方、住宅などの建物の外壁には、防火性(火災安全性)に加えて耐久性、耐震性、耐風圧性、耐脱落性なども要求されます。
したがって、窯業系サイディングのご採用に当たっては日本窯業外装材協会(NYG協会)の標準仕様を遵守した施工をして頂きたくお願いします。
なお、 防火性能以外の外壁性能を確保するために必要な標準施工仕様については、NYG協会発行の「窯業系サイディングと標準施工」
マニュアルに加えて、会員各社のカタログ・技術資料を必ずご確認下さいますようお願いします。
以下に示します回答はJTCの見解になりますが、最終的には建築主事の判断が優先します。
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- 1-1 メーカーが異なる場合でもなぜJTCの認定が共通で使えるのでしょうか?
- A1-1 JTCが取得している認定は、JTC会員会社が共同で取得した認定です。なお、各社が個別に認定を取得している場合もあります。それぞれの製品がどの認定番号に該当しているかは、各社のホームページ、カタログ等でご確認ください。
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- 1-2 各認定の「別添」の図面に記載のある通りに施工しなければならないのでしょうか?図面に無い納まりは認定の範囲外になるのですか?
- A1-2 図面はあくまでも代表の例示です。図面に表しきれない納まりについては「別添」の文章から判断することになります。
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- 1-3 認定書の写しのうち、「別添」については全てのページを提出しなければならないのですか?
- A1-3 認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出すればよいことになっていますが、JTCの認定仕様については「別添」を部分選択してしまうと、
仕様範囲が狭くなる恐れがありますので、全てのページを提出することをお勧めいたします。
※尚、現在は申請図書の簡素化を図るため、大臣認定書・別添のデータベース登録が義務化されており、確認申請時の認定書添付が省略できることもありますので、申請にあたっては建築主事、確認検査機関等へ確認して下さい。
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- 1-4 サイディングの表面に取り付ける付柱や窓飾りなどの装飾部材として木材や樹脂を使用してもよいのですか?
- A1-4 付柱や窓飾り程度の小面積の使用であれば防火上の問題は無いと判断しております。
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- 1-5 サイディングの表面に幕板、付柱等の装飾材を取り付ける場合、取り付け方法に制限はあるのですか?
- A1-5 NYG協会標準工法および、会員各社の施工法に従ってください。
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- 1-6 屋内側被覆のせっこうボードの施工方法についての規定はないのですか?
- A1-6 JTC取得認定では施工方法の記載はありませんが、一般社団法人石膏ボード工業会および同工業会加盟メーカーの標準仕様書、または一般社団法人全国建設室内工事業協会の建築内装仕上工事標準施工要領書による施工方法を参考としてください。判断が必要な場合は、建築主事、確認検査機関等に確認してください。
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- 1-7 断熱方法が外張り断熱の場合は、JTCの認定は使用できますか?
- A1-7 外張り断熱工法の場合は、JTCの認定は使えません。外張り断熱構造については別の認定番号になります。詳しくは、ご使用になる断熱材のメーカーもしくは団体にお問い合わせください。
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- 1-8 「別添」の図面を見ると、縦胴縁の場合は小屋裏へ通気させて、横胴縁の場合は軒下で通気が止まっていますが、そのようにしなければならないのですか?
- A1-8 図面はあくまで代表例であり、図面に表わしきれない納まりについては文章から判断することになります。文章では、通気構法とする際は「外壁材の裏面に通気ができるように下地を構成する」となっておりますので、 横胴縁の場合も小屋裏へ通気させることは可能です。
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- 1-9 通気構法とする場合、縦張りで縦胴縁は可能ですか?
- A1-9 認定上は可能です。ただし、製品の施工の可否、施工方法に関しては、会員各社にお問い合わせください。
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- 1-10 胴縁として木材ではなく樹脂製のものを使用することは可能ですか?
- A1-10 樹脂製の胴縁を使用することはできません。それぞれの認定の名称にも明記されております通り、窯業系サイディングを留め付ける下地は木造もしくは鉄骨造が認定の範囲です。
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- 1-11 耐力壁である外壁の認定の場合、構造柱のサイズ等に制限がありますか?
- A1-11 柱などの断面寸法について防火上の制限は「別添」に記載されてはおりませんが、
一般的な軸組工法であれば柱の断面寸法は105×105mm以上、枠組壁工法については告示の技術基準に従ってください。
また柱、間柱が鉄材の場合(胴縁の場合は除く)は鋼材の厚さ2.3mm以上(「別添」に記載有り)となります。
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- 1-12 無塗装サイディングを現場で塗装する際の塗料について、「別添」にある日本窯業外装材協会標準仕様に準じた推奨塗料とは何ですか?
- A1-12 会員各社がそれぞれ推奨している塗料のことをいいます。
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- 1-13 破風、鼻隠し、胴差し部に窯業系サイディングの同質部材を使用する場合の認定番号はどうなりますか?
- A1-13 胴差し部については外壁の認定番号が使用できます。
破風・鼻隠し部については一般的に屋根とみなし、不燃材料の認定番号を使用します。 不燃材料の認定番号については各製造会社にお問い合わせ下さい。
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- 1-14 バルコニー部やパラペット部は防耐火構造の認定番号は使えますか?
- A1-14 バルコニー部やパラペット部は防耐火認定の要求部位ではありません。
建築主事、確認検査機関等から指摘を受けた場合はそれに従ってください。
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- 1-15 サイディングの上にタイルを貼っても、準耐火構造の認定や防火構造の認定は使えますか?
- A1-15 有機系の接着剤でサイディングの上からタイルを貼った場合はそのままの認定が使用できます。
詳細につきましては、国住指第4291号平成27年2月13日付で国土交通省から発令された「耐火構造等に係る構造方法等の認定を受けた外壁に不燃材料等を張る場合の防火上の取扱いについて」(技術的助言)をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001080499.pdf
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- 1-16 防耐火構造において小屋裏の防火被覆は必要でしょうか?
- A1-16 一般財団法人防火材料等関係団体協議会「防火材料等の認定や運用にかかる質問・回答集」(改定:平成29年6月)で以下の記載がされております。
対象となっている部位が外壁の屋内側とみなせる場合は、外壁として認定を受けている仕様の屋内側被覆に準じなければなりません。ただし、対象部位が軒裏で遮られている場合は不要です。
「建築物の防火避難規定の解説2016、日本建築行政会議編集、㈱ぎょうせい発行」に示されている図は、以下のとおりです。
「防火材料等の認定や運用にかかる質問・回答集」(参考資料参照)
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2017/06/015cca68153b6d03259b0562a27b5681.pdf
神奈川県建築行政連絡協議会では、「屋内側仕上げの範囲」の図を公表しています。(参考資料参照)
防火避難規定の取扱い→防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する神奈川県内の取扱いについて
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/24926/28287.pdf
※神奈川県建築行政連絡協議会「屋内側仕上げの範囲」
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- 2-1 防火構造の名称に「窯業系サイディング表張/せっこうボード裏張」とありますが、窯業系サイディングの裏にせっこうボードを張らなければ(二重張りにしなければ)いけないのですか?
- A2-1 窯業系サイディング表張/せっこうボード裏張とは認定上の表現で、屋外(外装)側に窯業系サイディングを、屋内側にせっこうボードを張ればよいという意味です。 屋内側には、せっこうボード(9.5mm以上)以外にも「別添」の標準仕様(施工仕様)の中の「屋内側の被覆」に書かれている材料は使用できます。
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- 2-2 防火構造で屋内側被覆には「別添」に記載されている材料しか使用できないのですか。
例えば、グラスウール75mmを充てんした上に合板4mmではなくMDFパネル、シージングボード、他の準不燃材、不燃材4mmを張ってもだめなのでしょうか? - A2-2 JTCの認定の「別添」に記載されていない屋内側被覆材については認定の範囲外となります。 屋内側被覆材の各製造会社にて別認定を取得している場合がありますので、そちらに確認をお願いします。
- 2-2 防火構造で屋内側被覆には「別添」に記載されている材料しか使用できないのですか。
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- 2-3 防火構造の屋内側被覆はせっこうボード9.5mm、合板等は4mmとなっていますが、 それぞれその厚さ以上の場合は認められるのでしょうか?
- A2-3 せっこうボード、合板等については厚みが増すほど防火上は有利になると判断しております。
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- 2-4 防火構造外壁において屋内側被覆に合板4mmを張る場合、断熱材としてグラスウールを75mm以上充てんしなければなりませんが、何K品を使用するのかは決まっているのですか?
- A2-4 決まっておりません。何K品でも使用できます。
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- 2-5 防火構造で内装にせっこうボード(9.5mm)を張った場合、使用できる断熱材は何ですか?
- A2-5 不燃材のグラスウール、ロックウールは使用できます。発泡プラスチック系、セルロースファイバー系やウール系などの断熱材については別の認定番号になります。詳しくは、ご使用になる断熱材のメーカーもしくは団体にお問い合わせください。
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- 2-6 不燃下地防火構造(PC030BE-9202)の場合の屋内側のせっこうボードの施工方法で、 せっこうボードを直接鋼材に張るのではなく、別途LGSなどの下地を組んで、その下地にせっこうボードを留め付けしても良いのですか?
- A2-6 図面の屋内側被覆の取り付け方法は一例であり、別途不燃下地を設けて屋内側被覆を行っても防火性能は確保できると判断しております。
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- 2-7 木造下地防火構造(PC030BE-9201)で屋内側被覆を真壁とする場合の施工方法は?
- A2-7 真壁造とする場合は「別添」にある以下の納まりとします。
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- 2-8 不燃下地防火構造(PC030BE-9202)の場合、屋内側被覆のために木下地を組みせっこうボードを張ってもよいですか?
- A2-8 可燃の木下地は認められません。不燃の下地を組んでください。
木下地の場合は木造下地防火構造(PC030BE-9201)の番号を使用してください。
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- 2-9 不燃下地防火構造(PC030BE-9202)においては、木材の通気縦胴縁は使用できますか?
- A2-9 使用できません。木胴縁は、開口周り等で部分的に使用する場合のみ可能です。木胴縁を使用した場合の認定番号は木造下地防火構造(PC030BE-9201)となります。
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- 2-10 防火構造外壁認定の「別添」の図面において、軒天材は窯業系サイディング、破風・鼻隠しは 窯業系サイディング又は不燃材料と図示されていますが、その通り納めなくては防火構造外壁にはならないのですか?
- A2-10 軒天材、破風は外壁の認定の範囲外の部位になりますので、外壁を防火構造とするためにその通り納める必要はありません。但し軒裏、破風・鼻隠し部分に別の防火制限が要求される場合はその制限に従ってください。
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- 2-11 車庫の室内側(両面張り)に張りたいが防火構造の認定番号は使えますか?
- A2-11 防火構造の認定書の室内側被覆には、サイディングは含まれておりません。
そこの部分だけ、準耐火構造の認定にすれれば、両面張りが可能になります。
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- 2-12 ロ準耐二号の外壁として、鉄骨造に木胴縁を取り付けてサイディングを施工することができますか?
- A2-12 鉄骨に木胴縁を使用した外壁は木造下地防火構造(PC030BE-9201)が適用されます。よって、ロ準耐二号の外壁には適合しません。
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- 3-1 45分、1時間準耐火構造の名称に「両面窯業系サイディング張・・・」とありますが、屋内側にも窯業系サイディングを張らなくてはならないのですか?
- A3-1 両面窯業系サイディング張とは認定上の表現で、屋外(外装)側の被覆と屋内側の被覆の両面に窯業系サイディングを使用できるという意味です。
屋内側については窯業系サイディング以外にも「別添」の標準仕様(施工仕様)の中の「屋内側の被覆」に書かれている材料については使用が可能です。
それぞれの認定の「別添」にてご確認ください。
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- 3-2 準耐火構造(耐力)の(耐力)とは何のことですか?
- A3-2 鉛直荷重を負担する壁の意味です。
防・耐火認定で外壁(耐力壁)となっていた場合、認定の範囲に鉛直荷重を負担する部材(いわゆる、「柱」)を含む外壁の認定であるという意味です。
なお、一般に耐力壁といわれるのは、地震や風などの水平荷重を負担する壁の事を指します。
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- 3-3 準耐火構造認定の「別添」には断熱材の仕様については明記されていませんが、断熱材は使用できますか?
- A3-3 グラスウール、ロックウールのような不燃材として認められている断熱材を充てんしても、防火上の問題はないと判断しております。
それ以外の可燃性の断熱材を充てんする構造はJTCの認定の範囲外になります。発泡プラスチック系、セルロースファイバー系やウール系などの断熱材については別の認定番号になります。詳しくは、ご使用になる断熱材のメーカーもしくは団体にお問い合わせください。
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- 3-4 1時間準耐火構造外壁(QF060BE-9225)の屋内側の被覆で厚さ16mm以上の強化せっこうボードとありますが、 一般に販売されている15mmの強化せっこうボードは使用できないのですか?
- A3-4 別添のP23にある 「5)屋内側の被覆 (3)の準耐火(通)W2001」は強化せっこうボード15mmのことです。
認定仕様に含まれていますので、使用できます。
せっこうボード工業会のQ&Aにも記載されております。
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- 3-5 1時間準耐火構造外壁(QF060BE-9225)でシーリング目地の目地幅の仕様は10mmになっていますが、検査で11mmあったらダメなのですか、その場合ハット形は幅を9mmくらいにしないと納まらないと思いますがどう考えれば良いのでしょうか?
- A3-5 幅10mmの目地は設計寸法であり施工誤差は含んでおりませんので、11mmあったらダメとは一概に言えません。
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- 3-6 1時間準耐火構造の柱(QF060CN-9031)に金具留め工法は含まれますか?
- A3-6 金具留め工法は、柱の1時間準耐火構造には使用できません。
ただし、柱を2本以上含む場合は壁に該当するとして使用可能と判断します。
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- 4-1 軒裏の構造認定の、軒の出の最大寸法1mはどの寸法ですか?
- A2-12 「軒裏の軒の出の寸法」とは、「外壁材表面から破風板を取り付ける下地の外面までを軒の出寸法」といいます。
1mを超える場合はJTCの軒裏の防火・準耐火構造認定は使用できません。
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- 5-1 告示第1359号で使用できるサイディングはどのようなものですか?
- A5-1 厚さ15mm以上の中実品、18mm以上の中空品が使用できます。一部対象外の製品がありますので、会員各社にご確認ください。NYG協会のホームページから、会員各社の適合商品を記載したホームページにリンクしています。
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- 5-2 断熱材は必要ですか。また、使用できる断熱材はどのようなものですか?
- A5-2 木造の場合は使用しなくても問題ありません。ただし、使用する場合は、厚さが50mm以上のグラスウール(かさ比重0.01以上)又は厚さが55mm以上のロックウール(かさ比重0.03以上)の何れかになります。
鉄骨造の場合は、上記の断熱材が必須となります。
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- 5-3 鉄骨造の場合、屋外側の取合い等の部分の裏面に合板等その他これらに類するものを設けとは、具体的にどうすればいいですか?
- A5-3 柱及び間柱の上に12mm以上の合板等を張るか、全面に12mm以上の合板等の面材を張ります。
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- 5-4 鉄骨造で間柱を木材で造った場合、間柱のサイズに制約はありますか?
- A5-4 原則として短辺45mm以上の断面寸法の木材を使用してください。
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- 5-5 鉄骨造の場合、屋内側の防火被覆の取合い等の部分を、当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とは、具体的にどうすればいいですか?
- A5-5 せっこうボードの目地の部分にガラス繊維テープを張り、その上にパテ処理をしてください。
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- 6-1 耐火構造告示1399号に適合する製品は?
- A6-2 告示の記載では、窯業系サイディング(JIS A 5422)であれば、すべて使用することができます。
NYG(JTC)は、15mm以上のサイディングで金具留め、胴縁仕様を標準としております。
それ以外の仕様につきましては、会員各社にお問合せください。
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- 6-2 法22条区域で外壁に準防火構造が要求されるのですが、準防火構造の認定番号はありますか?
- A6-2 JTCでは準防火構造の認定は取得しておりません。
防火構造は準防火構造よりも上位の性能になりますので、防火構造の番号・仕様で施工すれば、問題はありません。