技術情報

耐震性

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  • 木造住宅における耐震性の計算は、建築基準法令46条で定められている“構造耐力上必要な軸組みなどの基準”で行われます。
    この基準は、軸組み長さ(壁量)を計算します。
    壁または筋交いを入れた軸組み(耐力壁)の長さが、各階の床面積および見付面積に応じて算出された構造耐力上必要な壁の長さ(必要壁量)以上にならなければいけません。
    さらに、これらの軸組みが釣り合いよく配置されるための基準が告示(平12建告1352号)で定められています。そして、筋交いの端部が軸組みと緊結され、かつ、筋交いの取り付く柱と土台が金物で緊結されていなければ、地震時に筋交いが有効に働きません。
    以上からわかりますように、壁と筋交いの量と位置、それらの接合方法が、木造住宅の耐震性では重要なポイントとなっています。

    窯業系サイディングを使用した外壁構造では、建物の「層間変形角が1/120において、サイディングの脱落がないもの」とします。
    窯業系サイディングを使用した外壁は、標準工法において層間変形角が1/120においてサイディングが脱落しないことが、試験により確認されています。
    施行令第82条の2(層間変形角)の緩和の扱いについて、「昭和56年住指発第96号 第2構造計算の原則関係 3層間変形角(二)緩和の扱い」では「金属板、ボード類その他これ等に類する材料で仕上げられているものについては、1/120まで緩和して差し支えない」とされています。

  • ●耐震性の確認
    新築の場合、壁量計算書を販売業者あるいは施工業者に求めましょう。
    既存住宅では、確認申請時の資料として、壁量計算書が添付されていることがありますので、これを確かめてください。
    ただし、ここまでは、あくまで設計上耐震性が確保されているかどうかしか確認できません。実際に建物が設計書どおり施工されているかどうかに加えて、経年による劣化により耐震性が落ちていないかを確認しなければなりません。
    そのためには、専門家による耐震診断を受けるのがよいでしょう。 自治体の補助による診断も急速に増えています。お住まいの自治体の建築行政担当や建築士の団体に相談してみてください。
    このときの注意点としては、耐震診断にも、簡易診断から精密診断まであり、簡易診断は、非常に大雑把なものです。
    精密診断は、住宅の現地調査を行い、建築基準法の考え方(壁量、位置バランス、接合金物仕様)に基づいたチェック項目により詳細に診断します。最新の大地震の知見も取り入れられており、最近の振動実証実験でも、その診断方法の確かさが実証されています。

    (参考)耐震リフォーム